費用の目安となる報酬の基準は以下の通りです。(いずれも税込の金額です。)
なお、この基準は目安ですので、実際の決定に際しては、その支払い方法を含めて諸事情を考慮しますので、率直にご相談ください。
法テラスの利用も可能です。
初回は1時間5,500円(税込)となります。
2回目以降は30分5,500円(税込)となります。
※法テラスをご利用の場合は無料となります。
弁護士を依頼するためにかかる費用には、おおむね
- (1)着手金
- (2)報酬
- (3)実費
の3種類があります。
弁護士の収入となるものは(1)着手金と(2)報酬です。
これらには消費税がかかります。
着手金は事件の委任を受けるときに、報酬は事件が終了したときに、いただきます。
実費は、事務処理に必要な経費です。
例えば、郵便切手代、調停や裁判などの申立をする際に必要な印紙代などです。
事件途中でかかる実費もあります。
例えば、請求を拡張する場合の印紙代や、鑑定費用、事件対象不動産の実測費用などです。
なお、これら以外に
日当・現地調査費・出張などのための交通費
をいただく場合があります。
これは出張などで移動に半日以上の時間がかかる場合は、着手金や報酬とは別途にその都度いただく費用です。
弁護士の収入となるものですから消費税がかかります。
費用は審級ごとにいただきます。
例えば、1審が終了した後、控訴しあるいは控訴されたことにより2審も依頼される場合には、1審の費用とは別に2審の費用をいただくということです。
<請負、貸金、損害賠償(医療過誤を含む)、賃料増減額請求、家屋明渡請求等)>
原則として、着手金は、依頼者の求める経済的利益に応じて、報酬は依頼者の得られた経済的利益に応じて、それぞれ算定します。
目安は以下のとおりです。
着手金 | 報酬 | |
---|---|---|
経済的利益の額が300万円以下の場合 | 8.8% | 17.6% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 5.5%+9万9000円 | 11%+19万8000円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 3.3%+75万9000円 | 6.6%+151万8000円 |
3億円を超える場合 | 2.2%+405万9000円 | 4.4%+811万8000円 |
※ | 経済的利益が算定不能の場合は一応800万円相当とみて協議します。 |
※ | 事案に応じて、増減させていただくことがあります。 |
※ | 例えば、交渉事件、調停事件として受ける場合には上記基準にこだわらず減額することがありますし、調停事件から引き続き訴訟に移行する場合もこの基準より減額することがあります。1審から引き続き2審も受任する場合も減額することがあります。 |
※ | 経済的利益が100万円以下の場合の着手金は10万円を限度に増額させていただくことがあります。 |
※ | なお、以上の目安は、「目安」であって、実際に金額を決める場合は諸事情を考慮することになりますので、率直にご相談ください。 |
■ 着手金
1社あたり 3万5000円
■ 報酬
回収額の16.5%
(但し、訴訟手続をする場合は、22%を上限に増額させていただくことがあります。)
■ 実費目安
原則として実費は不要ですが、例外として、訴訟などの手続きを利用する場合、裁判所に納める印紙代、切手代等をいただきます。
原則として以下の報酬をいただきますが、事案の難易により増減させて頂く場合があります。
■ 着手金
債権者1社あたり 3万5000円
■ 報酬
ケースにより1社あたり減額幅の11%を上限として頂くことがあります。
また、任意整理の過程において、過払い金を回収した場合には、回収した金額の16.2%を報酬としていただきます。
(但し、訴訟手続をする場合は、22%を上限に増額させていただくことがあります。)
■ 実費目安
原則として実費は不要ですが、例外として、訴訟などの手続きを利用する場合、裁判所に納める印紙代、切手代等を頂きます。
原則として、以下の費用をいただきます。
報酬は、11万円からです。
また、過払い金を回収したときは別途回収額の16.2%の報酬をいただきます。
着手金 | 実費目安 | |
---|---|---|
個人、個人事業者で裁判所が管財人をつけない場合(同時廃止事案) | 27万5000円 | 申立のための印紙代+切手及び予納金等 |
個人、個人事業者で裁判所が管財人をつける場合(管財事案) | 27万5000円から44万円 | 20万円から30万円+申立のための印紙代+切手及び予納金等 |
法人の管財事案(会社の規模等により異なりますので、一応の目安です。) | 55万円から | 30万円から50万円+申立のための印紙代+切手及び予納金等 |
ただし、
- 受任時の見通しによる事件類型と、破産申立時の事件類型とが異なった場合には(例えば、管財人をつけない事件だろうという見込みで受任したが、その後の調査でいろいろな事情が判明して、管財人をつける必要が生じた場合など)、破産申立時の事件類型を基準として考え、受領済み費用との差額をいただくのを原則とします。
- 上記標準額は、債権者の数、保有資産の状況などに照らして、増減させていただく場合があります。
- 同一世帯の者が、同時に自己破産申立を委任された場合には、2人目以降の着手金については、その準備資料などの状況によって、減額することがあります。
原則として以下の報酬をいただきますが、事案の難易により増減させていただく場合があります。
■ 着手金
33万円から
■ 報酬
11万円から(事案の難易によりいただくことがあります。)
■ 実費目安
申立のための印紙代+切手代及び予納金等
着手金 | 報酬 | |
---|---|---|
交渉・調停 | 33万円から | 33万円から |
訴訟 | 33万円から | 33万円から |
交渉・調停から引き続き訴訟をする場合には、交渉・調停の受任時にいただいた着手金を考慮して定めることになります。
離婚請求と同時に、養育費、慰謝料、財産分与請求などを行った場合には、着手金・報酬に、経済的利益に応じて算定された金額(一般民事事件をご確認ください。)を上限として追加します。
(養育費に関しては、2年間分を経済的利益とみなします。不動産に関しては、時価相当額とみなします。)
なお、家庭内暴力事件など夫婦間調整の困難な事案や、いろいろな事案に応じ増減させていただく場合があります。
<調停、審判>
遺産の範囲に争いのない場合は、取得分の3分の1を経済的利益と考え、その経済的利益に応じて着手金と報酬を算定するのを原則とします。
上記の場合以外は、取得分そのものを経済的利益と考えて、その経済的利益に応じて着手金と報酬を算定するのを原則とします。
<遺留分減殺請求>
遺留分相当額を経済的利益として、その経済的利益に応じて着手金と報酬を算定します。
但し、遺留分減殺請求をされる側の場合の報酬は、請求された額と実際に支払った額との差額を経済的利益として、その経済的利益に応じて算定します。
遺言書作成 | 300万円以下の場合:22万円 300万円超3000万円以下の場合:1%+17万円 3000万円超3億円以下の場合:0.3%+38万円 3億円を超える場合:0.1%+98万円 公正証書遺言とする場合、別途、公証人役場へお支払い頂く費用が発生します。 |
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遺言執行者報酬 |
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■ 着手金
起訴前弁護 | 11万円から(裁判員裁判になる場合+22万) |
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起訴後 | 22万円から(裁判員裁判になる場合+22万) |
■ 報酬
保釈 | 11万円から
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不起訴 | 22万円から |
執行猶予・罰金刑 | 22万円から |
刑の減軽 | 11万円から |
無罪 | 55万円から |
■ 実費
事案によります。実費がかかる場合は、別途協議します。
※ | 裁判員裁判及び無罪を争い長期の裁判が予測される場合は、上限を超えて報酬を増額させていただくことがあります。 |
■ 着手金
家裁送致前 | 11万円から |
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家裁送致後 | 22万円から |
■ 報酬
保護観察・試験観察 | 11万円から |
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少年院処遇期間の短縮 | 11万円から |
非行事実なし不処分 | 33万円から |
※ | 非行事実の有無、逆送事案か否かにより、上限を超えて報酬を増額させていただくことがあります。 |